土地家屋調査士とは?
土地家屋調査士といっても、一般の人にとっては馴染みがない職業ではないでしょうか。はじめてお会いする方からは、土地や家屋を調査する職業ですか?言われることもあります。
では、土地家屋調査士はどんな職業かというと・・・
まず、土地家屋調査士は昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格です。不動産の登記制度を円滑に機能させ、ひいては、国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた、不動産の表示に関する登記についての専門家になります。
土地家屋調査士は、測量や不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、他者から依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記(表題登記)の申請手続などを行ったり、土地や建物の不動産登記をするために必要な調査や測量を行っています。
土地家屋調査士と測量士は同じ測量をする国家資格として混同しやすいのですが、土地家屋調査士は登記手続きすることを前提とした測量を行い、測量士は測量に関する計画を作成し実施する専門家として、国や公共団体が行う測量業務(基本測量、公共測量)に従事したりする際に必要となる資格になります。
また、民間紛争解決手続(ADR)代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)は
境界の紛争について弁護士との共同受任により当事者の代理人になることもできます。
以下のような登記手続きやそれに伴う測量業務を行います
- 建物に関して新築したとき、増築したとき
- 建物を取壊したとき
- 畑や山林を造成して宅地に変更したとき
- 相続や贈与、売買のために土地を分けたいとき
- 所有している土地の地番がいくつもあるので、一つにまとめたいとき
- 登記簿に記載してある面積と実際の面積がちがうとき
- その他、境界の調査や、法務局の地図に大きなズレがあったとき
境界をはっきりさせるということ(境界確定)
また、土地家屋調査士が専門として重要な仕事の1つに境界をはっきりさせるということがあります。境界を調査して確定させ、境界標を設置することで、境界トラブルを防ぐことができます。土地の境界や土地・建物の登記測量などでお困りでしたら、土地家屋調査士にお気軽にご相談ください。