建物登記とは?
土地家屋調査士が扱う建物の登記記録(登記簿)の表題部には、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を 特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。建物を新たに建てたときや、建物を増築したり、取壊したときなど、建物に物理的な変更が生じた際は原則、1か月以内に、登記申請や、登記記録の内容を変更申請することが義務付けられています。
マイホームを新築したとき
家を増築したとき
建物を取壊したとき
また登記がされていない建物を「未登記建物」といいます。
最近では建物を建てた際に、建物登記をするのが当然当たり前で登記しないということはほぼないと思いますが、昔は借金をすることなく新築してその際に登記をしないということも多かったようです。
そのため古い建物には、登記されていない建物「未登記建物」に該当する場合があります。建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況図と一致していない場合には、金融機関からの融資が受けられない場合があります。「未登記建物」にはそういったリスクがあります。もしも、建物が未登記であったとわかった場合には、すぐに登記を登記を行うことが必要です。
建物登記の種類
建物表題登記
建物の表題登記とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。
- 建物を新築された方
- 建売住宅を購入したとき
- 未登記の建物を登記したい方
建物滅失登記
建物の滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録(登記簿)を抹消する登記をいいます。建物の表題登記と同じように、建物が滅失した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物の表題部変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方
- 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合
建物表題部変更登記
建物の表題部変更登記とは、建物の増築や一部取壊しにより床面積に変更が生じた場合や、建物の用途を変更した時に、現況の建物に合わせて登記記録(登記簿)の内容を変更する登記をいいます。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記を申請します。
- 建物の屋根の材質を変更した場合
- 増築した場合
- 附属建物(物置など)を建てた場合
建物合併登記、建物分割登記
建物の合併登記とは、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記記録(登記簿)上数個の建物を一個の建物にする登記をいいます。ただし、合併しよう とする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないときや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められませんし、その他にもいくつかの制限がありま すので注意が必要です。建物の分割登記とは、建物の合併登記の逆で、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記記録(登記簿)上の一個の建物を数個 の建物にする登記をいいます。
- 同じ敷地内に別々に登記された建物があり一つにまとめたい方
- 附属建物として登記されている建物だけを売買したい場合
建物の合体による登記
建物合体登記とは、別々に登記された数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体といいます。建物が合体して一個の建物となった場 合には、合体後の建物についての表題登記及び合体前の建物についての表題登記の抹消を申請しなければなりません。ただし、合体前の建物が、主たる建物と附 属建物として登記されている場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部変更登記をすることになります。
- 住宅と離れの間を増築し、接続された方