よくある質問

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よくある質問一覧

自分の土地の所在や面積について確認するにはどうしたらいいのですか?
ご自分の土地を管轄する法務局で確認できます。
あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録(登記簿)は、あなたの不動産を管轄する法務局に備えてあります。地図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。
分筆登記はどんな時に必要なのですか?
土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなどです。
分筆登記には確定測量が必ず必要なのですか?
原則必要となりますが、例外的なケースもあります。適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。
隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
複数の土地を一つの土地にまとめるには「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなどの制限があるので注意が必要です。
山林等を造成して宅地に変更したときに何か手続きが必要ですか?
山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときには1ヶ月以内に地目変更登記の申請をする必要があります。
新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。
共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
2階建てに増築しました。どういった手続きが必要ですか?
建物を増築したり、離れを建築した場合には、「建物表題部変更登記」が必要です。建物の構造に変化があった場合は所有者が1ヶ月以内に申請する義務があります。この場合も、増築部分の所有権を証明する書類が必要になります。
自宅を取り壊したら、なにか手続きは必要ですか?
建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」が必要です。 建物の構造に変化があった場合は所有者が1ヶ月以内に申請する義務があります。
確定測量はどんなとき必要なのですか?
土地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。
お隣さんから土地の境界確認を求められました。どうすればよいですか?
土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事確認できればこのとき境界確認書を取り交わしましょう。境界はあなたの代で消滅することはありません。お子さんまたは孫ひ孫と境界線を設置し、延々生き続けます。
土地又は家屋に関する調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?
【土地について】
■資料等の調査:登記所等の官公署や依頼者等からの資料の収集・調査分析をします。
■土地の位置・形状及び利用状況の調査:土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。
■所有者等の調査:依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。
■筆界<一筆の土地の境界>の調査:隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。
■一筆の土地の測量:確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。
【建物について】
■資料等の調査:依頼者や登記所等からの資料の収集・調査をします。
■建物の位置、隣接地等との関係の調査:所在地番や隣接土地や類似建物がないかどうか等を調査します。
■建物の種類、構造、階数等の調査:建物の利用状況や構成材料、屋根、階数等を調査します。
■建物の床面積の調査:建物の各階の広さ(床面積)を測量します。
■所有者等の調査:依頼者からの資料等により所有者等の確認をします。
■登記原因等の調査:建物がいつ建築されたか等原因や日付の調査をします。
測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?
値段のことですが、測量の目的や具体的に何をやりたいのかのより大きく異なります。また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。
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株式会社村田設計

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